車庫証明の申請には罰則規定があり、必要な申請をしなかったり虚偽申請を行った場合は処罰されます。

※自動車の保管場所の確保等に関する法律(第17条参照)

【3ヶ月以下の懲役または20万以下の罰金】 と処罰の対象となりますのでご注意ください。